毎日のお仕事お疲れ様です。
アークランドグループ労働組合 中央執行委員長 安達です。
暑い日が続いています。熱中症にならないようにこまめな水分補給や小休憩など心がけましょう。
2020年4月に改正パートタイム・有期雇用労働法が施行されます。いわゆる均等・均衡待遇の法対応まであと8か月です。
労使ともにもう一度法律の内容を確認し、対応すべき項目について点検し、遅れや漏れのないようにしなければなりません。
今回の法改正は、同一企業内における正社員と正社員以外の労働者との間の不合理な待遇の差をなくし、どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けられるようにすることで、多様で柔軟な働き方を選択できるようにするためのものです。
均衡待遇とは、賃金や一時金、手当といった一つ一つの待遇ごとに ①職務内容、②職務内容・配置の変更範囲、③その他の事情 の3つの考慮要素を踏まえ、不合理な待遇差を禁止することであり、①職務内容、②職務内容・配置の変更範囲の2つの考慮要素が同じ場合は、すべての待遇について差別的取り扱いが禁止となります。これが均等待遇です。
パート・有期雇用者から求めがあった場合、事業主は正社員との待遇差の内容と理由について説明をしなければなりません。
求めがなくても会社は働く者に対して制度や処遇内容の理解のための機会を作るべきです。
もちろん正社員の待遇を下げることで不合理な待遇差をなくすなどということは認められません。全員が納得して働ける環境を作ることが大切です。
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