毎日のお仕事お疲れ様です。
アークランドグループ労働組合 中央執行委員長 安達です。
働く人が安心して働き続けることができる社会を実現するために・・・
パート社員など正社員以外の働き方においては特に「雇用の安定」「より多くの収入を得る」が大きな課題です。
特に雇用の安定においては労働契約法の改正により、2013年4月以降に開始した有期労働契約の通算契約期間5年を超える場合、
労働者の申込みにより期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるのです。
無期労働契約の労働条件は、別段の定めがない限り直前の有期労働契約と同一となります。
また無期転換を申し込まないことを契約更新の条件とすることなどあらかじめ労働者に無期転換申込権を放棄させることはできません。
ある調査ではこの無期転換ルールの内容を知っているのは事業所では約7割に対して当事者である時給社員では約1割程度という結果が出ています。
会社にはきちんと案内し、説明する責任がありますが、あくまでも本人の申込みにより実現できるルールなのです。
今後同一労働同一賃金に関する法改正案も国会に提出される予定です。
こういったルールや法律は当事者である働く人たちが内容をよく「理解」し「行使」できなければなりません。
そのために企業はもちろん、労働組合もその内容を熟知し、周知していくことが大切です。
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